保育園での医療行為は法的に禁止されていますが、保護者の都合・依頼により投薬等を行わなければならない場合は次の通りとします。
原則的に薬(かぜ薬等)はお預かりできません。医師の指示により昼間に飲まなければならない場合(例・慢性疾患等)のみに薬をお預かりし、保護者の代わりとして保育園側で投薬をおこないます。一般売薬はお受けできません。
※正当な投薬行為により異常が生じても園側としては、一切責任は持てませんのでご了解ください。
- 上記に伴い投薬が必要な場合、一回分を容器または袋に入れ、必ず記名してください。
- 「与薬依頼書」を薬と一緒に職員に手渡ししてください。
- 必ず職員に投薬の説明をおこなってください。
又、薬の内容が分かる用紙を薬局からもらった場合には、その用紙(コピーでも可)も別途、添付をお願いいたします。印のない場合、お預かりできません。